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今月のコラムです2009年2月のコラム

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「医療費控除って??」です。

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こんにちは、岸川です

1月は往く、2月は逃げる、3月は去る
2月もあっという間に過ぎ去ってしまいそうなので、コラムもさっといきます。
特別会計だ箱物だと、国や自治体による税金の無駄使いが色々と取沙汰され、払う税金は合法的に少しでも軽減したいと考えている方も多いかと思います。(皆だろーなー)
確定申告の時期(2月16日から3月15日)でもありますので、過去に触れた事の無い税金ネタでいきたいと思います。
お題は、“医療費控除って??"です。

還付申告をすると所得税が戻ってきます!

医療費控除の申告をすると一度支払った治療費が所得税の還付として戻ってきます。家族の年間の医療費が合計10万円を超えたら忘れずに還付申告をしましょう。
知ってトクする控除のポイントをご説明します。本人または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間(1月〜12月)で10万円(あるいは所得の総計金額の5%)を超えた時、その超過分が医療費控除の対象となります(ただし、控除額の上限は200万円です)。(下読めば分かるけど、200万円戻ってくるわけじゃないよ)
簡単にいえば、扶養とは関係なく生計を一にする家族分をまとめて申告できますので、家族で一番税率の高い人が申告すると効果的です。例えば、同一生計の長女(会社員)のけが治療費や、同一生計の祖母が利用した介護居宅サービス自己負担額などを合計して、一番所得の多い父(会社員)が申告することが可能です。

以下に例を示します。

【例1】家族の医療費が合計で20万円の場合、10万円を超えた分の10万円が控除の対象となります。

課税所得300万円(税率10%)の人は1万円
課税所得500万円(税率20%)の人は2万円
課税所得1000万円(税率33%)の人は3万3千円
課税所得2000万円(税率40%)の人は4万円

が戻ってきます。

【例2】家族の医療費が合計で250万円(奥さんがインプラントでもされたのでしょうか)の場合、10万円を超えた分は240万円ですが、上限が設定されているので、200万円が控除の対象となります。

課税所得300万円(税率10%)の人は20万円(スゴイ!)
課税所得500万円(税率20%)の人は40万円(スゴイ!!)
課税所得1000万円(税率33%)の人は66万円(スゴイ!!!)
課税所得2000万円(税率40%)の人は80万円(スゴイ!!!!)

が戻ってきます。

ポイント1: 一人分の医療費が10万円を超えていなくても構いません。一家の医療費の合計が10万円を超えていればよいのです。
ポイント2: ただしその額は実際に支払った額であって、健康保険から支払われた補填分や生命保険などから入院給付を受けた分などは控除の対象にはなりません。
ポイント3:

医療費として認められる範囲は、基本的には治療にかかった費用ということになります。

以下に、医療費に該当するもの○、しないもの×で示します。大まかな目安になりますが、細かなところは税務署などにお問い合わせください。

○入院した時の医療費や病院で支給される食事代 
○風邪をひいた際の市販の風邪薬代金
○治療上の世話を受ける付き添い人を頼んだ費用
○通院のため利用した公共交通機関の費用
○介護保険制度での居宅サービス自己負担額(訪問看護など)
○寝たきりで、医師の治療を受けている場合のおむつ代
○一般的な歯科治療費用
×人間ドック検診の費用(重大な疾患が見つかり、治療に移行した場合○)
×(治療上必要でなく)個室に入院した場合の差額ベッド料

ポイント:交通費など、診療や治療のための通院費用も認められます。

通院の日時と用した交通費のメモ、タクシーの領収書などは大切に保管しておいて下さい。源泉徴収票・領収書・印鑑・振込先に指定する銀行名と口座番号。以上を地域の所轄税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。

 

申告の時期

◎ 申告は2月16日から3月15日までです。

◎給与所得者の還付申告書のくわしい記入方法は、最寄りの税務署または会社の経理担当者にお尋ね下さい。自営業の方は税理士さんに領収書をお渡し下さい。

◎郵送での申告もできます。

 

PS- 先月の当院受付の補充募集では、採用予定1名に対し、1週間で70名を超える応募をいただき、当方の容量オーバーで早々に締め切りさせて頂きました。たくさんご応募いただき本当にありがとうございました。
また、昨年末より導入しているPRGFシステム(自己の血液から成長因子を取り出すもので、骨が欠損している部分に用いることでスムーズに骨再生される、安心安全な方法)は予想どおり優秀で、ほっとしております。
今月も、審美でもインプラントでも“どないか、ならんかなー?”っていうようなプチ難症例たくさんお待ちしております。
では、また来月。

 

岸川歯科 院長 岸川 裕

 


 

 

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